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2019.03.27 トピックス

遺言の日 いろいろ

遺贈を含め、遺言の大切さを広く知ってもらうための活動として、
日本財団が毎年15日を「遺言(ゆいごん)の日」として定めています。
これにちなんで、今年も「ゆいごん大賞」の公募が行われ、
先日結果が発表されました。

キーワードは遺言書、遺贈、相続争い、遺産分け、相続税の心配、終活、
家族へのメッセージ、エンディングノート、老後の生活全般など。

思わずくすっと笑ってしまうようなものから、しみじみとしたものまで、力作が毎年選ばれています。

第3回ゆいごん大賞「ゆいごん川柳」結果発表

 

遺言に関しては、他にもいろいろな団体・企業が記念日を設定しています。

4月15日:「遺言の日」

「良(4)い、遺言(15)」ということで、近畿弁護士会連合会が1998年に
記念行事を開催したことが始まりです。日弁連では、この行事を広げるため、
毎年各地の弁護士会で記念講演会や無料相談会が行われます。

 

11月15日:「いい遺言の日」

いい(=11)遺言(=15)の日。家庭内での遺産相続をめぐるトラブルを
防ぐためにりそな銀行が2006年、日本記念日協会の認定を得て、1115日を
「いい遺言の日」、同日から22日までを「夫婦の遺言週間」と定めました。
親戚が集まる年末年始を前に、将来にわたり親戚が笑顔で集まれるように
相続の意識を日ごろから高めてもらうこと、また、夫婦で相続について
考えてもらうきっかけに、としています。

 1月は、年の始まりで気持ちも新たに将来の備えを考えるタイミング
4月は、新年度・新生活スタートで、こちらも今後の予定を考える機会
11月は、年末も近い時期に、年始に立てた目標の達成を確認する

 年に3回以上遺言に関して考える機会があることになります。
3回とは言わないまでも、年に1回くらいは家族や終活、
遺言について考える時間を取ってみてはいかがでしょうか。

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